新型コロナウイルス感染症の影響に伴う支援策等のご案内(随時更新)
2023/03/24
◆経済産業省「支援策パンフレット」(2023年2月28日更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
◆財務省「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆様へ」(2023年2月14日更新)
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf
◆新型コロナ対策サポートナビ「ミラサポplus」
https://mirasapo-plus.go.jp/covid-19/
◆中小企業向け資金繰り支援内容一覧表
https://www.meti.go.jp/covid-19/
◆厚生労働省「雇用調整助成金」(3月30日更新)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
◆雇用調整助成金のコロナ特例経過措置は令和5年5月31日まで
▶令和5年4月1日以降の休業等については支給要件を満たせば通常制度の利用が可能。
◆緊急雇用安定助成金の申請期限は令和5年5月31日まで
▶令和5年3月31日までの休業をもって受付を終了。
◆令和4年12月以降の雇用調整助成金等の活用について
▶令和4年12月以降の雇用調整助成金等にかかるフローチャート
◆国税庁「新型コロナウイルスに関する対応一覧」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/
◆新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ(12月20日更新)
◆新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(12月20日更新)
◆財務省「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
▶5つの柱のうち「Ⅱ.雇用の維持と事業の継続」について新型コロナウイルスの影響を受け納税が困難な方(事業者)に対し、緊急に必要な税制上の措置を講じる。
①納税の猶予制度の特例【担保不要・延滞税免税】
▶猶予が認められると所轄の税務署等から「納税の猶予許可通知書」が送付される。また、猶予期間中に「納税証明書」を取得すると、「新型コロナ臨時特例法第3条による納税の猶予が適用」された旨が記載され、地方税の場合、猶予許可通知書をもって納税証明に代えることが可能となる場合があります。
▶資本⾦1億円超 10 億円以下の法⼈も⻘⾊⽋損⾦の繰戻し還付を受けることが可能になりました。ただし、大規模法人(資本金の額が 10 億円を超える法人など)の 100%子会社及び 100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等を除きます。
③テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
▶テレワーク等のための設備(機械装置、工具、ソフトウェア等)の取得等をした場合に、設備の即時償却又は設備投資額の7%(資本金が 3,000 万円以下の法人は 10%)の税額控除をすることができます。
④文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄附金控除の適用
⑤住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
▶税務署に申請し、承認を受けることにより、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択(またはやめる)ことができます。
⑦特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
▶公的金融機関や民間金融機関等が、新型コロナウイルス感染症によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書については、印紙税を非課税とします。
◆法務省
▶新型コロナウイルス感染症に関連し、当該基準日から3か月以内に定時株主総会を開催できない状況が生じたときは、会社は、新たに議決権行使のための基準日を定め、当該基準日の2週間前までに当該基準日及び基準日株主が行使することができる権利の内容を公告する必要がある。剰余金の配当の基準日を新たに設ける場合においても同様。
◆公認会計士協会
https://jicpa.or.jp/news/information/announcement_kansensho.html
<新型コロナウイルス感染症に関連する監査上の留意事項>
▶新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、営業を停止した場合の固定費等は臨時性があると判断され、会計処理は監査上、損益計算書の特別損失の要件を満たし得るものとして取り扱うことができる。なお、特別損失に計上している場合には、原則として、当該損失を示す適当な名称を付した科目をもって掲記しなければならない(財務諸表等規則第95条の3)とされているため留意が必要。
▶すでに適用されている「銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針」によると貸倒見積高の算定は、会計上の見積りの例示に該当し、経営者の判断によって行われるものである。新型コロナウイルス感染症の影響については今後の広がり方や収束時期等も含め、企業自ら一定の仮定を置くことになり、企業が置いた一定の仮定が明らかに不合理である場合を除き、最善の見積りを行った結果として見積もられた金額については、事後的な結果との間に乖離が生じたとしても、「誤謬」にはあたらないものと考えられるということが示されている。また4月20日閣議決定されて緊急経済対策において「返済猶予等の条件変更を行った際の債権の区分など、個別の資産査定における民間金融機関の判断を尊重し、金融検査においてその適切性を否定しないものとする」とされている。
◆国土交通省
建設産業・不動産業にかかわる新型コロナウイルス感染症対策について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000166.html
①新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者への支援施策等について(7月7日更新)
▶支援策一覧を公開
1.家賃支援給付金について
(1)テナント事業者に対する家賃支援給付金の創設について
(2)家賃支援給付金の給付に係る賃貸人又は管理業者への通知等について
(3)免除又は猶予を行った場合等の特例について
(4)家賃支援給付金を踏まえた対応について
2.ビル賃貸事業者とテナント事業者との間での協議について
3.金融機関による資金繰り支援について
4.固定資産税等の減免措置について
②(資料)取引先の賃料を免除した場合の損失の税制上の取扱いの明確化について
▶不動産を賃貸する所有者等が賃料を減免した場合、災害時と同様にその免除による損失の額は、寄付金の額に該当せず、税務上の損金として計上することができる。
以上